📊 消費税申告

消費税の課税事業者は、確定申告とあわせて消費税申告書の提出が必要です。
レシ確!では仕訳データから消費税を集計し、e-Taxで電子申告まで完結できます。

消費税申告機能はソロ・ビジネスどちらのプランでもご利用いただけます。課税事業者の方はご活用ください。

📋 消費税申告とは

消費税の課税事業者(前々年の課税売上が1,000万円超など)は毎年消費税申告書を提出します。
申告方法は「本則課税」と「簡易課税」の2種類があります。

🔵 本則課税
実際の「売上に係る消費税」から「仕入・経費に係る消費税」を差し引いて納税額を計算する方法。
経費が多い場合に有利なことがある。
🟢 簡易課税
売上に係る消費税に「みなし仕入率(業種ごとに定められた割合)」を掛けて仕入消費税を計算する方法。
記帳が簡単で、前々年の売上が5,000万円以下の事業者が選択可。

🔧 事前設定

1 消費税の課税方式を設定する

「設定」→「事業者設定」→「消費税設定」で以下を設定してください:

課税方式
本則課税 または 簡易課税
簡易課税の業種区分
簡易課税を選んだ場合。第1種~第6種から選択
2 仕訳の税区分を確認する

消費税の計算は仕訳の「税区分」をもとに行います。仕訳入力時に正しい税区分が設定されているか確認してください。

税区分 内容
課税10% 標準税率10%の課税取引
課税8%(軽減) 飲食料品・新聞など軽減税率8%
非課税 家賃・給与・保険料など消費税がかからない取引
不課税 消費税の対象外(土地・有価証券など)
対象外 給与・賞与・仮払金など帳簿上の整理取引

📤 消費税申告書の作成とe-Tax送信

1 「消費税申告」メニューを開く

左サイドバーの「🧾 消費税申告」をクリックします。
(免税事業者の場合は申告不要です)

2 集計結果を確認する

仕訳データをもとに課税売上・課税仕入が自動集計されます。
内容を確認し、問題がなければ申告書の作成に進みます。

3 e-Taxで送信する

「e-Tax送信」から消費税申告書を電子申告できます。
所得税の確定申告と同時に送信することも、別途送信することも可能です。

e-Taxエージェント(デスクトップアプリ)が必要です。初回は別途インストールが必要です。

💰 還付を受ける場合(還付口座情報)

課税仕入(経費)に係る消費税額が課税売上に係る消費税額を上回った場合など、消費税の還付を受けられることがあります。
還付を受ける口座は「設定」→「事業者設定」で登録した還付口座情報が、所得税の確定申告と共通で使用されます。

「マイナンバーの公金受取口座を還付先として利用する」にチェックしている場合は、事業者設定で入力した銀行口座情報の代わりに公金受取口座が使用されます。

🚧 現在対応していない項目

以下の特殊な会計処理を適用している事業者については、消費税申告書の一部項目(割賦基準・延払基準等の適用区分)が現在レシ確!では対応しておらず、e-Tax送信データに含まれません。該当する場合は税理士にご相談のうえ、別の方法で申告してください。

割賦基準の適用
割賦販売等の対価を回収期限到来分ごとに計上する特例
延払基準等の適用
リース譲渡等の対価を賦払金の支払期日到来分ごとに計上する特例
工事進行基準の適用
長期大規模工事等の収益を工事の進行程度に応じて計上する特例
現金主義会計の適用
小規模事業者が現金の収受時点で収益・費用を計上する特例
課税標準額に対する消費税額の計算の特例
税込経理における課税標準額計算の特例(主に軽減税率導入時の経過措置)
3割特例のe-Tax送信(令和9年分・令和10年分)
納付税額の計算・画面表示はできますが、国税庁が令和9年分の申告様式(区分コード)を未公表のため、e-Tax送信(ダウンロード・送信とも)は現時点で対応していません。様式公表後に対応予定です。

⚠️ インボイス制度(令和8年10月以降)

免税事業者からの仕入に対する税額控除の割合が段階的に変わります:

時期 控除割合
〜令和8年9月30日 80%(現行)
令和8年10月1日〜令和10年9月30日 70%(令和8年度税制改正)
令和10年10月1日〜令和12年9月30日 50%
令和12年10月1日〜令和13年9月30日 30%
令和13年10月1日以降 0%(控除不可)
レシ確!はインボイス経過措置に対応しています。仕訳の「免税事業者フラグ」を設定することで自動的に控除率を調整します。

❓ よくある質問

Q. 消費税の申告が必要か分かりません

原則として「前々年(基準期間)の課税売上が1,000万円超」の場合に課税事業者となり申告義務が生じます。インボイス登録事業者の場合は売上金額に関わらず課税事業者です。不明な場合は税理士にご相談ください。

Q. 簡易課税の業種区分はどれを選べばいいですか?

第1種:卸売業 / 第2種:小売業 / 第3種:製造業・建設業 / 第4種:飲食店・その他 / 第5種:サービス業・不動産仲介 / 第6種:不動産賃貸業。複数業種がある場合は売上の多い業種で判断するか税理士にご相談ください。

Q. 所得税と消費税は同時にe-Tax送信できますか?

はい。e-Tax送信画面から「所得税+消費税」をまとめて送信できます。